シート防水工事に係わる法令、基準など
屋根の防火関連規定について
屋根の防火関連規定について 平成12年6月1日より施行されました「建築基準法」の防火関連規定は、規制内容の明確化・簡素化、国際的整合化を背景に、防火・準防火地域内の屋根の構造制限の規定および法22条区域の屋根の構造制限の規定では、建築基準の性能規定化が図られました。以下にその内容について説明します。
1.飛び火に関する防火性能について
合成高分子系ルーフィングシート(シート防水)とは
合成高分子系ルーフィングシート(JIS A 6008)は、一般にシート防水材とよばれている。シート防水材は、合成ゴム系シート(加硫ゴム、非加硫ゴム)、合成樹脂系シート(塩化ビニル樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂)及び熱可塑性エラストマー系シート(オレフィン)に分類される。それぞれのシートの特徴を生かし、新築工事、改修工事に広く、使用されている。合成ゴム系及び合成樹脂系の防水材は、1960~1970年頃から使用されており信頼性も高く防水材の主流として評価されている。熱可塑性エラストマー系シートは、環境にやさしい材料として最近上市され、今後期待される防水材である。また、工法は接着剤で下地に接着させる工法と固定金具で機械的に下地に固定する機械的固定工法の2種がある。シート防水材は、耐候性が非常に優れており、露出した状態で非歩行屋根の防水に利用されることが多く、この場合、飛び火等の防火性能が問われる。現在の飛び火に関する防火性能は以下の状況である。
合成高分子系ルーフィングシートの飛び火に関する防火性能
(1)大臣が定めた構造方法(例示仕様) 平成12年度建設省告示1365号
法63条の規定に基づき、防火地域または準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める | |||
第1 | 令136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする | 一 |
不燃材料で造るか、またはふくこと |
二 |
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る)とすること | ||
三 |
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る)および防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法または塗膜防水工法を用いたものに限る)を張ったものとすること | ||
第2 | 令136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、またはふくこととする | - |
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附則 この告示は、平成12年6月1日から施行する |
◇屋根が耐火構造で勾配が30°以下の場合、断熱材の厚さが50mm以下では、合成ゴムシート及び塩化ビニル樹脂系シートによる防水構造が認められている。
(2)国土交通大臣による認定
[下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、同法63条及び同法施行令第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根)の規定に適合する。]
認定を受けた各種シート防水の仕様と認定番号
詳細に関しては各社にお問い合わせ下さい。