仕様と施工

シート防水工事に係わる法令、基準など

屋根の防火関連規定について

屋根の防火関連規定について 平成12年6月1日より施行されました「建築基準法」の防火関連規定は、規制内容の明確化・簡素化、国際的整合化を背景に、防火・準防火地域内の屋根の構造制限の規定および法22条区域の屋根の構造制限の規定では、建築基準の性能規定化が図られました。以下にその内容について説明します。

  1. 飛び火に関する防火性能について
  2. 屋根に必要な性能に関する技術的基準の概要
  3. 防火・準防火地域内の屋根について
  4. 法22条区域内の屋根について
  5. 用語説明

3.防火・準防火地域内の屋根について

建築基準法の法改正を受けて、性能規定化された政令が新たに制定され、更に、平成12年6月1日に、「建設大臣が定めた構造方法」として、告示が新たに制定されました。その内容を以下に示します。



① 建築基準法
(屋根)

第63条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。


② 建築基準法施行令
(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

第136条の2の2 法第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして建設大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。

一.屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二.屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。


③ 建設省告示

「防火地域または準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件」(平成12年5月25日建設省告示第1365号)について

表を横にスライド >
法63条の規定に基づき、防火地域または準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める
第1 令136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする
不燃材料で造るか、またはふくこと
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る)とすること
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る)および防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法または塗膜防水工法を用いたものに限る)を張ったものとすること
第2 令136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、またはふくこととする
-
-
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する